1月9日  今、ふるさと納税はしない(1)!を追加しました。(こちらの記事
今、ふるさと納税はしない(2)!を追加しました。(こちらの記事
私の結論は、税務署に電話して聞こうです。(こちらの記事
反響が大きかったので
第1弾 ふるさと納税をした人は絶対確認(こちらの記事
第2弾届いたときの処理を公開しました。(こちらの記事
第3弾身内のふるさと納税をどう手伝うか終結編も公開しました(こちらの記事)。
第4弾最後が制度の変更点である、同じところに2箇所申請した場合は方法が変わったそうです。(こちらの記事)。 



今、ふるさと納税をしてはいけません。

雑誌では、人気商品があっという間に受付中止になっているなど煽られています。

地に足をつけて考えてみてください。
1年間、入院や高額な医療費を払わないということ断言できますか?
医療費控除などを受けると、ふるさと納税できる額が変わります。

ふるさと納税は、1月から12月の末まででした。
今年の1月から12月までに、我が子や夫や妻(生計を一とする人)が交通事故にあったときに医療費控除の恩恵がうけれない可能性があります。

ポイント(商品を純粋にみると値段の高い)ふるさと納税の品物か納めた税金(所得控除)の現金がかえってくるとき、選ぶべきは流動性の高いお金(私たちにとって身近で他の商品に交換が一番しやすいのがお金)ですね。

以下は1.手帳に覚書として書きます。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htmより国税庁HP引用 以下下線部は引用)

税務署に聞くこと!これが書くことです。

詳細に、私なりに考えていることを書きます。
家族や(仕送りしている離れているところに住む)親などの医療費全部合わせて、みたときに税金がかえる可能性がある。
「自分」と「自分と生計を一にしている配偶者・親族」の分の医療費(移動の電車代・タクシー代なども含める)全部を足して10万円以上なら税金がかえってくる可能性がある。
離れている親でも仕送りなどをしていれば、対象になる可能性がある(可能か税務署にきく)・・・仕送りで贈与と捉えられる可能性についても聞く。
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
年収が少なくても医療費控除の可能性あり。だから税務署に聞く。

1.結論 税務署に自分の状況を説明して、医療費控除がどれだけ受けられるか聞いておく。

病気になるか事故にあうかは、予測不能だから


2.手帳のスケジュールに書くこと

5月の連休中の欄に  ふるさと納税自治体探し(自分の好みの政策・お礼の品の検討)をすると書く。
8月のお盆休みの欄に 家族の大きな事故がないかどうか領収書や帰郷のときに話題にして振り返る。
9月の敬老の日に、祖父母や家族の健康や通院について話題にしておく。(ご両親や家族の健康を自然に聞ける。)
11月の勤労感謝の日から残り1ヶ月(12月の休暇までに特に税務署の御用納めまでに)書くこと
ふるさと納税するか決断する。
なぜなら医療費が10万円を超えだすのかどうかは予測しやすい。普通は12月までなれば大丈夫)に決める。

2.結論
12月に駆け込んではいけない。うん、気持ちはわかります。でも、大事なのは納税されるみなさんの状況です。
雑誌やふるさと納税HPは、売れるためにふるさと納税を煽ります。
でも、自分の状況を知り、税務署にご相談する。
税務署の方は、サラリーマン・公務員など給与所得者にとってはまず間違いなく味方で専門家でありアドバイザーです。
本サイトはひとつの考えです。
とにかく、税務署に聞く。
もし申告忘れていてもさかのぼれる可能性があります(5年前であることが多い。)。行動する前であれば、それは損ですよなど教えてもらえます。
教えてもらえなければ、状況を説明した上で、
「これは、実際にしてしまうと得ですか・損ですか」と聞けばいいです。
これが一番いい方法です。


商品に目を眩ませるのでなく、足元である自分の家族の健康をみつめることが、
難を逃れ、福をよびこむのだと思います。次に、ふるさと納税先の自治体の政策・返礼品などです。
健康に気をつければ、福が来ます。

その(2)はこちらです(この記事)。