華丸先生の連絡帳

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タグ:ふるさと納税いつかえってくる

ふるさと納税がされたかを確認する方法

平成29年度 給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書をみましょう。

ふるさと納税先の市町村に聞いてわかったこと

ワンストップサービスで申し込んでいれば、控除されているということです。
また、お住まいの市民税課で確認することもできるとのことです。

手元に届く書類で確認する方法
 平成29年度 給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定通知書
の寄附金税額控除額として摘要欄にかいていることもあります。

書いていないときは

市民税 の税額控除額と県民税の税額控除額の部分で寄附金額プラス2000円になっていれば見事、ふるさと納税完了です。
私の場合は市民税の税額控除額プラス1001円 と県民税の税額控除額プラス1001円を合算した金額がふるさと納税額と2000円(この2000円は必ず徴収される。)が控除されていました。

控除されてない!そのときは

 お近くの税務署で確定申告の相談をしましょう。
医療費控除を受けたときもふるさと納税は、ワンストップサービスではだめらしく?確定申告になるようです。 (未確認ですが)
私は、来年のはじめに確定申告に挑戦する予定です。 

面倒な部分もありますが、いい体験になりました。

本ブログの内容は信憑性を保障しません。
このブログの内容により起きたいかなる責任も負いません。
自己責任でご判断・ご決断ください。




控除されていないとき!
以下はご参考になるかもしれません。過去記事になります。

ふるさと納税したのに、そのままだと金銭的メリットが受けられません。
かえってこないというより減額であったりすることもあります。
とにもかくにも、何もしない。
これでは、払い損になります。
そこで、確定申告のまってもらえる期間と最低必要な書類について書いています。

結論
5年まってもらえます。
もらうためには、
寄附受納証を再発行してもらいましょう。


確定申告をリ・フレーミング(いい方向にとらえてみよう)してみましょう。

確定申告のメリット
確定申告は 、5年にさかのぼることができる。


この5年まで待ってくれるメリット!活かしましょう


必要な書類
寄附受納証
源泉徴収票(年末にもらうことが多い、年収みたいなのがかかれているやつです。)
銀行通帳
印鑑
医療費控除などを受けるのであれば領収書など(このあたりは、自分の状況をお話ししてもっていくものとして書き足すと楽です。)

確定申告してお得になる人
医療費控除をしている人。
株式で損益通算や確定申告が必要なとき。
(必然的に確定申告ですが、すればお得。)


いるものは、寄附受納証は絶対です。
無くした場合は再発行できることが多いので、電話して送付してもらいます。

税務署に何度か足を運ぶのは面倒です。
だから、
確定申告をする場合には税務署に連絡して必要なものを用意してからいきましょう。(この記事を参考に)  
よくわからない場合にも税務署にご相談しましょう。連絡先は こちら 
国税庁の確定申告書作成コーナーHP(
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl)で作成もできます。

お助けの技術
ものを話すときにお願いの姿勢を示すと、お互いスムーズに望むものが得られます。
この場合は、速やかに必要なものや再送付してもらうことが望むものですね。


話がかみあわない電話相手にお願いすること。

「話がかみあいにくいので、違う担当の方と相談させてもらえませんか?」とお願いするとマシかもしれません。
少しうまくいかなくても、遅れても役所の方に相談すれば最適な答えがでます。

お助けの技術で得られるメリット
さっさとやりやすい方向でするべきことを明確に教えてという気持ちを相手を傷つけずに伝えられます。
無駄にイライラしません。



以下の記事が今年は意味をなしにくくなったので再構成しました。

私の結論は、税務署に電話して聞こうです。(こちらの記事
反響が大きかったので
第1弾 ふるさと納税をした人は絶対確認(こちらの記事
第2弾届いたときの処理を公開しました。(こちらの記事
第3弾身内のふるさと納税をどう手伝うか終結編も公開しました(こちらの記事)。
第4弾最後が制度の変更点である、同じところに2箇所申請した場合は方法が変わったそうです。(こちらの記事)。 

本ブログ記事による責任は一切負いません。自己判断でお願いします。 

ふるさと納税したのに、そのままだと金銭的メリットが受けられません。
かえってこないというより減額であったりすることもあります。
とにもかくにも、何もしない。
これでは、払い損になります。
そこで、確定申告のまってもらえる期間と最低必要な書類について書いています。

結論
5年まってもらえます。
もらうためには、
寄附受納証を再発行してもらいましょう。


確定申告をリ・フレーミング(いい方向にとらえてみよう)してみましょう。

確定申告のメリット
確定申告は 、5年にさかのぼることができる。


この5年まで待ってくれるメリット!活かさない


必要な書類
寄附受納証
源泉徴収票(年末にもらうことが多い、年収みたいなのがかかれているやつです。)
銀行通帳
印鑑
医療費控除などを受けるのであれば領収書など(このあたりは、自分の状況をお話ししてもっていくものとして書き足すと楽です。)

確定申告してお得になる人
医療費控除をしている人。
株式で損益通算や確定申告が必要なとき。
(必然的に確定申告ですが、すればお得。)


いるものは、寄附受納証は絶対です。
無くした場合は再発行できることが多いので、電話して送付してもらいます。

税務署に何度か足を運ぶのは面倒です。
だから、
確定申告をする場合には税務署に連絡して必要なものを用意してからいきましょう。(この記事を参考に)  
よくわからない場合にも税務署にご相談しましょう。連絡先は こちら 
国税庁の確定申告書作成コーナーHP(
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl)で作成もできます。

お助けの技術
ものを話すときにお願いの姿勢を示すと、お互いスムーズに望むものが得られます。
この場合は、速やかに必要なものや再送付してもらうことが望むものですね。


話がかみあわない電話相手にお願いすること。

「話がかみあいにくいので、違う担当の方と相談させてもらえませんか?」とお願いするとマシかもしれません。
少しうまくいかなくても、遅れても役所の方に相談すれば最適な答えがでます。

お助けの技術で得られるメリット
さっさとやりやすい方向でするべきことを明確に教えてという気持ちを相手を傷つけずに伝えられます。
無駄にイライラしません。



以下の記事が今年は意味をなしにくくなったので再構成しました。

私の結論は、税務署に電話して聞こうです。(こちらの記事
反響が大きかったので
第1弾 ふるさと納税をした人は絶対確認(こちらの記事
第2弾届いたときの処理を公開しました。(こちらの記事
第3弾身内のふるさと納税をどう手伝うか終結編も公開しました(こちらの記事)。
第4弾最後が制度の変更点である、同じところに2箇所申請した場合は方法が変わったそうです。(こちらの記事)。 

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